
不動産の相続
不動産の所有者が亡くなった場合には、「相続」を原因として相続人に対して所有権移転移転登記を行います。また、遺言によって不動産の「遺贈」を受けた場合や、生前に「死因贈与契約」を結んでいた場合にも所有権移転登記を行います。
不動産の売買
不動産を売買した時には、不動産の売主から買主に所有権移転登記を行います。なお、不動産の売買代金を支払う際に、司法書士が立会って登記に必要な書類の有無を確認し、その書類と引換えに代金を決済するケースがほとんどです。
不動産の贈与
不動産を贈与した時には、贈与者から受贈者に所有権移転登記を行います。なお、「相続時精算課税制度」を利用することで、65歳以上の親から20歳以上の子に対する財産の生前贈与を行いやすくなりました。
住所・氏名の変更
不動産の所有者が結婚して姓が変わったり、引越などで住所が変わった場合は、所有権登記名義人変更登記を行います。
抵当権の設定
金融機関から住宅ローン等の融資を受けたり、個人間で金銭の貸し借りをした場合には、債権を保全するために不動産に抵当権や根抵当権の設定登記を行うことが出来ます。
抵当権の抹消
住宅ローン等の返済が終わった場合には、抵当権等の担保権の抹消登記を行います。







