
成年後見制度とは
一人暮らしの高齢者や、知的障害をお持ちの方など方が、安心して日常生活を送れるように考えられたのが成年後見制度です。かつての「禁治産制度」とは違って戸籍にも記載されないなど、利用しやすい制度になっています。
法定後見制度
既に判断能力を失っている、もしくは判断能力が不十分な場合には、家庭裁判所への申し立てによって後見人(成年後見人・保佐人・補助人)を選任してもらいます。後見人は、本人の利益を考慮し、本人を代理して法律行為をしたり、同意を与えたり、取り消すことによって、本人を保護支援します。
本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。
| 後見 | 判断能力が全くない場合 |
|---|---|
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な場合 |
| 補助 | 判断能力が不十分な場合 |
任意後見制度
いまは十分な判断能力がある方が、将来のために事前に任意後見契約によって後見事務の内容と後見人を決めておく制度です。なお、任意後見契約は、必ず公証役場において公正証書にしなければなりません。
任意後見人に委任する事務の範囲については、財産管理(不動産などの管理保存・処分、賃貸借契約の締結、預貯金の管理、遺産分割協議など)と、身上監護(医療契約、福祉サービス利用契約の締結など)などで、あらかじめ決定して任意後見契約で明確にします。
任意後見人に委任する事務の範囲については、財産管理(不動産などの管理保存・処分、賃貸借契約の締結、預貯金の管理、遺産分割協議など)と、身上監護(医療契約、福祉サービス利用契約の締結など)などで、あらかじめ決定して任意後見契約で明確にします。
任意後見監督人選任の申立
本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立を行います。任意後見監督人の選任によって任意後見がスタートします。
任意後見監督人は、任意後見人に対して報告を求めたり、調査することができます。
任意後見監督人は、任意後見人に対して報告を求めたり、調査することができます。







